検察官は、犯罪が起きた時、その犯罪を捜査し、犯人に対して裁判を起こし、裁判ではその犯人が有罪であることを証明し、判決がおりると、その刑を執行します。犯罪を捜査するという点に関しては、検察官は警察官とよく似ていますが、警察官は犯罪者を発見し、逮捕するだけなのに対して、検察官は逮捕された犯罪者が有罪かどうかを判断し、有罪と判断すれば裁判を起こします。警察官が逮捕しても、検察官がいなければ、犯罪者は裁判を受けることもありませんから、刑罰も受けません。犯罪者に対して裁判を起こすことを起訴と言い、日本では検察官だけが起訴をする権利を持っています。